国民健康保険
国民健康保険には、次の人を除くすべての人が加入しなければなりません。
次の場合は、国民健康保険に加入の手続きが必要です。14日以内に届け出てください。
※加入届が遅れた場合でも、保険税はさかのぼって課税されます。
次の場合は、国民健康保険に加入の手続きが必要です。14日以内に届け出てください。
国民健康保険に加入した場合は、次のような給付が受けられます。
次に該当する人は、届出が必要です。届け出の際は、保険証、年金証書を持参してください。
70歳以上の国民健康保険の加入者(長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の加入者は除く)には、診療費の負担額が1割(一定以上の所得者は3割)になる受給証を交付します。
また、市民税非課税世帯の人は、申請により入院した際の1ヵ月の支払いが自己負担限度額までとなり、また、食事代が安くなる制度があります。
春日市国保被保険者のうち平成20年度中に40歳から74歳になる人に対して実施する新しい健康審査です。
検診日時などは、春日市役所 健康課 (TEL:092-501-1134 FAX:092-501-0051)に問い合わせてください。
国民年金
国民年金の加入者は次の3種類に分けられます
種類 | 老齢基礎年金 | 障害基礎年金 | 遺族基礎年金 |
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給付対象 | 保険料を納めた機関と保険料の免除を受けた機関を合わせて25年以上ある人が65歳になったとき | 病気やケガで障害者になった加入者、または加入者であった者が初診日前に保険料の納付(免除も含む)要件を満たしており、かつ障害の程度が1級または2級に該当したとき | 死亡した人に扶養されていた子のある妻、または子に支給されます(保険料の納付(免除も含む)要件を満たしている時) |
年金額 | (計算式) 年金額79万2,100円×(保険料納付月数+全額免除月数×1/3+4分の3免除月数×1/2+半額免除月数×2/3+4分の1免除月数×5/6)÷(加入可能年数×12月) |
1級/99万100円(8万2,508円) 2級/79万2,100円(6万6,008円) |
(妻と子1人の場合) 102万円(8万5,000円) 基本額 79万2,100円(6万6,008円) 加算額 22万7,900円(1万8,991円) |
次に該当するときは、それぞれの担当窓口へ届け出てください/p>
手続きの種類 | 届け出に必要なもの | 届け出窓口 |
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加入届(第1号被保険者) | 年金手帳、資格喪失証明書 | 春日市役所 国保年金課 |
保険料の免除申請 若年者納付猶予申請 |
年金手帳、印鑑 ※所得証明書や雇用保険費保険者離職票などが必要な場合もあります |
春日市役所 国保年金課 |
学生納付特例の申請 | 年金手帳、印鑑、学生証など | 春日市役所 国保年金課 |
国民年金の請求 | 年金手帳、預金通帳、印鑑、住民票謄本、戸籍謄本など ※これ以外に書類が必要な場合があります。また、本人以外の人が代理で請求する場合は、委任状が必要です |
社会保険事務所 国民年金が第1号被保険者期間のみの人は国保年金課 |
※加入者または受給者が死亡したときは相談してください
種類 | 寡婦年金 | 死亡一時金 |
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給付の条件 | 老齢基礎年金を受ける資格を満たした夫が死亡したとき、それまで夫の収入で生活し、かつ婚姻期間が10年以上ある妻に60歳から65歳になるまでの間支給 | 保険料納付済機関の月数、4分の1免除の4分の3月数、半額免除の2分の1月数、4分の3免除の4分の1月数を合算した月数が36月以上ある人が年金を受けず死亡したとき |
年金額 | 夫が受けることができたはずの老齢基礎年金の3/4 | 12万〜32万 |
厚生年金・国民年金保険料納付
厚生年金や国民年金の保険料納付のことなどについては、南福岡社会保険事務所に問い合わせてください